電技 第33~35条 高圧ガス等による危険の防止
第2章 第4節は高圧ガス等による危険の防止について。
具体的には、
・ガス絶縁機器
・開閉器、遮断器に使用する圧縮空気装置
・圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える圧縮装置
・水素冷却式発電機
・水素冷却式調相設備
・水素冷却装置
に関する危険の防止について。
第33条では、「ガス絶縁機器」、開閉器、遮断器に使用する「圧縮空気装置」について、次の性能を求めている。
①耐圧性
②耐食性
③最高使用圧力に到達する以前に圧力を低下させる
④圧力が低下した場合に自動的に回復させる
⑤異常な圧力を早期に検知
⑥絶縁ガスは可燃性、腐食性、有毒性のないもの
第34条では、圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える「圧縮装置」について、次の性能を求めている。
①耐圧性
②最高使用圧力に到達する以前に圧力を低下させる
③圧縮ガスは可燃性、腐食性、有毒性のないもの
第35条では、「水素冷却式発電機」若しくは「水素冷却式調相設備」又はこれに附属する「水素冷却装置」について、次の性能を求めている。
①水素の漏洩又は空気の混入のおそれがない
②水素爆発に耐えうる強度
③水素の漏洩を停止または漏洩した水素を安全に外部に放出
④水素の導入及び放出が安全にできる
④異常を早期に検知し、警報する機能
以下、法の原文。
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第四節 高圧ガス等による危険の防止
(ガス絶縁機器等の危険の防止)
第三十三条
発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。
一 圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。
二 圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。
三 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。
四 圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。
五異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。
六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。
(加圧装置の施設)
第三十四条
圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は、次の各号により施設しなければならない。
一 圧力を受ける部分は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。
二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、故障により圧力が著しく上昇するおそれがあるものは、上昇した圧力に耐える材料及び構造であるとともに、圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。
三圧縮ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。
(水素冷却式発電機等の施設)
第三十五条
水素冷却式の発電機若しくは調相設備又はこれに附属する水素冷却装置は、次の各号により施設しなければならない。
一 構造は、水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。
二 発電機、調相設備、水素を通ずる管、弁等は、水素が大気圧で爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。
三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに、漏洩を停止させ、又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。
四 発電機内又は調相設備内への水素の導入及び発電機内又は調相設備内からの水素の外部への放出が安全にできるものであること。
五異常を早期に検知し、警報する機能を有すること。