電技 第68〜72条 特殊場所における施設制限
第3章 第5節は、特殊場所における施設制限について。
特殊場所とは
・粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所
・可燃性のガス等により爆発する危険のある場所
・腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所
のことで、それぞれ感電や火災、爆発の恐れがないように施設しなければならないとされている。
また、火薬庫内には照明以外の電気設備の施設が原則禁止されている。
特別高圧の電気設備や接触電線は、対策をとらずに先述の特殊場所に施設してはならないとされている。
以下、法の原文。
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第五節 特殊場所における施設制限
(粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)
第六十八条
粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)
第六十九条
次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
一 可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
二 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
三 火薬類が存在する場所
四 セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を製造し、又は貯蔵する場所
(腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)
第七十条
腐食性のガス又は溶液の発散する場所(酸類、アルカリ類、塩素酸カリ、さらし粉、染料若しくは人造肥料の製造工場、銅、亜鉛等の製錬所、電気分銅所、電気めっき工場、開放形蓄電池を設置した蓄電池室又はこれらに類する場所をいう。)に施設する電気設備には、腐食性のガス又は溶液による当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないよう、予防 措置を講じなければならない。
(火薬庫内における電気設備の施設の禁止)
第七十一条
照明のための電気設備(開閉器及び過電流遮断器を除く。)以外の電気設備は、第六十九条の規定にかかわらず、火薬庫内には、施設してはならない。ただし、容易に着火しないような措置が講じられている火薬類を保管する場所にあって、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(特別高圧の電気設備の施設の禁止)
第七十二条
特別高圧の電気設備は、第六十八条及び第六十九条の規定にかかわらず、第六十八条及び第六十九条各号に規定する場所には、施設してはならない。ただし、静電塗装装置、同期電動機、誘導電動機、同期発電機、誘導発電機又は石油の精製の用に供する設備に生ずる燃料油中の不純物を高電圧により帯電させ、燃料油と分離して、除去する装置及びこれらに電気を供給する電気設備(それぞれ可燃性のガス等に着火するおそれがないような措置が講じられたものに限る。)を施設するときは、この限りでない。
(接触電線の危険場所への施設の禁止)
第七十三条
接触電線は、第六十九条の規定にかかわらず、同条各号に規定する場所には、施設してはならない。
2 接触電線は、第六十八条の規定にかかわらず、同条に規定する場所には、施設してはならない。ただし、展開した場所において、低圧の接触電線及びその周囲に粉じんが集積することを防止するための措置を講じ、かつ、綿、麻、絹その他の燃えやすい繊維の粉じんが存在する場所にあっては、低圧の接触電線と当該接触電線に接触する集電装置とが使用状態において離れ難いように施設する場合は、この限りでない。
3 高圧接触電線は、第七十条の規定にかかわらず、同条に規定する場所には、施設してはならない。