電技 第16条〜18条 電気的、磁気的障害の防止
第3款(16〜18条)は電気的、磁気的障害の防止について。
内容は条文の通り。
以下、法の原文。
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第三款 電気的、磁気的障害の防止
(電気設備の電気的、磁気的障害の防止)
第十六条
電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。
(高周波利用設備への障害の防止)
第十七条
高周波利用設備(電路を高周波電流の伝送路として利用するものに限る。以下この条において同じ。)は、他の高周波利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
第四款 供給支障の防止
(電気設備による供給支障の防止)
第十八条 高圧又は特別高圧の電気設備は、その損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。
2 高圧又は特別高圧の電気設備は、その電気設備が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあっては、その電気設備の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないように施設しなければならない。
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