H27 法規 問1〜2
問1
自家用電気工作物は、電気事業法には具体的な定義は無く、一般電気工作物以外の電気工作物であって、電気事業の用に供する電気工作物以外のものとされている。
一般電気工作物は、
・「受電電圧600V以下」
・「受電のための電線路以外の電線路によって構外の電気工作物と電気的に接続されていないもの」
というように定義されており、
・小電力発電設備でない発電用の電気工作物と同一構内に設置するもの
は除かれている。なので、
(ア)小電力発電設備
(イ)600Vを超える
(ウ)構外
となる。よって、(5)が正解。
問2
(ア)特定
(イ)100
(ウ)輸入
(エ)<PE>S
よって、(4)が正解。
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