電技 第2条 電圧の種別等
第2条は電圧の区分について。
電圧は低圧、高圧、特別高圧の3種類に区分されていて、低圧の上限は直流と交流によって異なる。なぜ違うのかは検索すれば出てきたけど割愛。
直流交流
低圧750V以下 600V以下
高圧7000V以下
特別高圧7000Vを超えるもの
以下、法の原文。
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(電圧の種別等)
第二条 電圧は、次の区分により低圧、高圧及び特別高圧の三種とする。
一 低圧 直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下のもの
二 高圧 直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下のもの
三 特別高圧 七千ボルトを超えるもの
2 高圧又は特別高圧の多線式電路(中性線を有するものに限る。)の中性線と他の一線とに電気的に接続して施設する電気設備については、その使用電圧又は最大使用電圧がその多線式電路の使用電圧又は最大使用電圧に等しいものとして、この省令の規定を適用する。
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