電技 第67条 電気的、磁気的障害の防止

第3章第4節は、電気的・磁気的障害の防止について。

 電気設備による電気的、磁気的障害については第6条でもでてきたが、ここでは電気機械器具や接触電線から電波や高周波電流が発生することにより無線設備の機能に障害を及ぼすことの防止について。

以下、法の原文。

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第四節 電気的、磁気的障害の防止 

(電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止)

第六十七条 
 電気使用場所に施設する電気機械器具又は接触電線は、電波、高周波電流等が発生することにより、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

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