H22 法規 問3 電気関係報告規則
問3
電気工作物に関して所轄産業保安監督部長に報告しなければならない事故は、電気関係報告規則3条1項に、次のように規定されている。
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
十一 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事 業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は 自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故
(1)は道路を塞いで機能を損なわせたので3号に該当(×)
(2)は入院しているので1号に該当(×)
(3)は全焼しているので2号に該当(×)
(4)は電気工作物が破損しただけなので該当なし(◯)
(5)は供給支障が発生しているので11号に該当(×)
よって(4)が正解。
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