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有期労働から無期労働にチェンジ
私は、税理士とAFP(この間、CFP登録の申請書類を提出しました。)であり
労働に関ししてはプロではないですが、また労働関係についてまとめます。
今回は、無期転換申込権です。
これを知っていれば、少しは雇止めなどの抑止力になるのではと思います。
1.無期転換申込権
ざっくりいうと、
『有期労働契約が5年を超えて反復更新されたら、労働者の申し込みで有
期労働契から無期労働契約(期間の定めがない労働契約)に変えられる
よ。』みたいな感じです。
労働契約法をみると
<労働契約法第18条第1項>
同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結してい有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承認したものとみなす。
この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
毎回思いますが、分かりにくい‼
2.申込できるポイントをざっくり
・申込ができるポイント
①契約更新が1回以上行わていること
②通算契約期間が5年を超えていること
③労働者が申し込みをすること
3.申込権の行使
申し込みができる期間は、
通算契約期間が5年を超えることとなる有期労働契約の契約期間の初日
からその有期労働契約の契約期間が満了する日までの間です。
たぶん、こんな感じ
少しでも経営者、労働者が労働関係の法律を知ることで、劇的に世の中が良くなるとは思いませんが『今よりはマシになるかな』と思います。
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