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雇止め〜予告と理由の明示など〜
雇止めも昔から問題になっております。
雇止めについて勉強してみたので、ざっくりまとめていきます。
1.雇止めとは、そもそも何ですか?
有期労働契約の期間満了により、労働契約を終了し、契約更新を
されないことを言います。
雇止め自体には違法性はないように思えます。
契約期間中に会社の都合で辞めることになるのは雇止めではなく
解雇にあたります。このような解雇は不当です。
2.雇止めにも予告が必要
解雇に予告があるように雇止めについても、次のような場合、使用者
は有期労働契約を更新しないならば、少なくとも契約期間満了の30日前
までに、その予告をしなければなりません。
① 有期労働契約が3回以上更新されている場合
② 1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復され、最初に労働契約
を締結してから継続して通算1年を超える場合
③ 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
3. 雇止めをするなら理由を明示しなければならない
使用者は、雇止めの予告がされた後に労働者が雇止めの理由について
証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。
ここでいう 雇止めの理由は、 契約期間の満了とは別の理由としなければ
なりません。例えば『業務縮小』などです。
雇止めとなる場合にも更新が何回かされている場合などは予告期間があり
30日間の猶予があります。また、納得いかないなら理由についての証明書
を請求することもできます。
ただ、雇止めの予告については罰則がないようなので、やはり労働者は使用者と比べると弱い立場にあるような気がします。
雇止めが認められないケースもあるので、勉強して理解できたらそこも
まとめてみたいと思います。
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