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小規模企業共済〜補足〜
前回は、税金面で小規模企業共済をみましたが
今回はその他もろもろをまとめます。
1. 加入資格
個人事業主、会社等役員、共同経営者の方で
以下のような事業規模の要件があります。
※①、②は個人事業主、会社等役員、共同経営者
③、④、⑤は会社等役員
①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)
不動産業、農業 など
20人以下
②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)など
5人以下
③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合
20人以下
④農業の経営を主として行っている農事組合法人
20人以下
⑤弁護士法人、税理士法人等の士業法人
20人以下
②だけ5人以下です。20人以下ではありません。
2. 掛金
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で選択
1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で増額・減額が可能
前納の可能。前納減額金あり。
全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象
3. 貸付制度
事業資金に困った場合、掛金の7割〜9割の範囲内での貸付制度あり。
4. 保護
共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護。
(国税等滞納の差押え以外。)
経営者もいつかは仕事をやめる(生涯現役もいると思いますが)ことに
なると思いますので備えはしておきましょう。
小規模企業共済なら節税しながら備えることもできます。
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