
社会保険の加入義務 106万円の壁
また、収入の壁? と思う人もいるでしょうが、今回は『社会保険の加入義
務』の話がメインです。
以前、『106万円の壁 社会保険の加入義務』と言ったと思います。
しかし、『106万円超えたけど健康保険料も厚生年金保険料も払っ
てないよ』『130万円の壁とかぶってない?』という人もいると思います。
今回は、そのズレのようなものを解消するためにまとめます。
1. 106万円の壁の正体
これは2016年10月に始まった【短時間労働者に対する社会保険の適用拡
大】により生まれた新たな壁です。
内容は、次の要件を満たす人は社会保険に加入する義務が発生しますよ
というものです。
≪要件≫
① 勤務先(雇用元)の保険加入者が501名以上いる
② 週の所定労働時間が20時間以上
③ 月額賃金が88,000円以上
④ 1年以上の勤務の見込みがある
⑤ 学生ではない
2. 130万円の壁との違い
106万円の壁・・・自分が社会保険に加入するか、しないか
130万円の壁・・・社会保険の扶養になるか、ならないか
単純にいうとこれです。
ニュアンスが違うだけで同じでは?と思うかもしれませんが
すこし違います。
手っ取り早くざっくりとした例だと
サラリーマンZさんとその妻であるパート主婦Aさんがいたとして
① Aさんの収入が106万円の壁を超えました(年収以外の要件も満たして
いる)。
⇒ Aさんが健康保険、厚生年金の被保険者として社会保険料を負担
します。
② Aさんの収入が130万円の壁を超えました(106万円の壁の年収以外
の要件は満たさない)。
ⅰ. 勤務先が社会保険の適用事務所でない(社会保険に加入し
ていない)
⇒ Aさんが国民健康保険、国民年金を負担します。
ⅱ.勤務先が社会保険の適用事務所です
⇒ Aさんが健康保険、厚生年金の被保険者として社会保険料を負
担ます。
③ Aさんの収入が130万円未満(106万円の壁の要件は満たさない)。
⇒ AさんはZさんの扶養となり社会保険の負担はしない。
しっかり理解するには説明不足かもしれませんが、イメージをつかむだけ
ならこれくらいで良いと思います。
※例ではAさんが払いますと記載してありますが、健康保険、厚生年
金の負担は労使折半となります。
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