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医療費控除(入院)
同業者が、入院時の食費、差額ベッド代は医療費控除の対象になるかで
議論していました。これについて考えていきたいと思います。
1. 入院時の食費
まず、入院時の食費。
こちらは、だいたい医療費控除の対象になります。
入院時に病院から提供される食事は治療の一環のようなものです。
しかし、病院とは関係ない出前などは基本的に対象になりません。
★国税庁のチャットボットに聞くと
「入院時の食費は医療費控除の対象か」ですね。
入院中の患者の食費は、病院に対して支払った通常必要なものであれば、入院費用の一部なので医療費控除の対象になります。
ただし、病室に出前を取ったり外食した費用や、おやつ代などの病院から給付される食事以外の費用は、医療費控除の対象になりません。
2. 差額ベッド代
差額ベッド代については、医療費控除の対象にならない場合が多いです。
個室の方が落ち着くなどの治療について個室である必要がないのに、
個室を利用するような場合は対象となりません。
医師の判断で治療するために個室にする必要がある場合の差額ベッド代は
対象となります。
★国税庁のチャットボットに聞くと
「差額ベッド・室料差額は医療費控除の対象か」ですね。
入院中の差額ベッドの費用は、病状によりその個室を使用する必要がある場合等の理由により、やむを得ずその個室を使用しなければならない場合に医療費控除の対象になります。
したがって、本人や家族の都合で個室を使用した場合は、医療費控除の対象になりません。
国税庁のチャットボットに質問すると、わりと答えてくれますね。
税理士さんに頼んだり無料相談に行ってサポートを受けながら申告書を提出しているという人もいると思います。
しかし、対応してくれるのはプロでも個別的事情を把握しづらいので
例えば『差額ベッド代』が医療費控除の対象にできたとしても、その名称だけで対象から外されてしまうかもしれません。
そんなとき『差額ベッド代ですが、医師の判断で個室に入院した際のものです。』と言うことができれば、その分だけ自分の税負担を減らすことに繋がるかもしれません。
税金の知識はあって無駄になることはないと思いますので、自分に必要なも
のだけでも身に着けていただければと思います。
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