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料飲店等期限付酒類小売業免許について

『期限付酒類小売業免許の申請期限が近づいてますよ!』
というお客様への連絡やtweetなど何回かしました。
お客様には、税務署のホームページから資料を印刷して配布しましたが
よく分からないと言われてしまいました。

ということで
申請期限が近くなり数日で役に立たない情報になってしまいそうですが
『ざっくり解説』します。

ちなみに、お客様に配布した資料はコレです。

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1. お酒のテイクアウト販売について

 期限付酒類小売業免許の前に、お酒のテイクアウト販売について

 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供すること
  を業とする方(以下「料飲店等」といいます。)が、自らの料飲店等で
 提供 している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイ
 クアウト) 用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。 
 
  ※報道発表資料 令和2年4月9日 国税庁酒税課 より

飲食店が店で飲むための酒類を提供する場合には販売業免許はいらないのですが、飲食店がお酒のテイクアウト用に販売するためには酒類小売業免許が必要になります。

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2. 期限付酒類小売業免許とは?

 では、期限付酒類小売業免許について

 今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとす る場合については、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点か ら、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」 を設け、これを付与することとします。 

 ※報道発表資料 令和2年4月9日 国税庁酒税課 より

通常、一般酒類小売業免許の取得には申請から交付まで2ヵ月ほどかかります。売上を確保しなければならない状況で2ヶ月も待つのはキツイ。

そこで迅速に付与される『期限付酒類小売業免許』が登場します。
『期限付酒類小売業免許』は、免許付与後に審査が行われるため、
手続きを迅速に完了できます。

販売についてはテイクアウトのみならず、宅配・量り売りもできます。

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3. 有効期限

  期限付酒類小売業免許の有効期限は、取得日から6ヵ月間となります。

   

4. 申請期限

  申請期限は令和2年6月30日
  郵送の場合は、令和2年6月30日の消印有効
  
  やむを得ない事情で申請期限までに申請できない場合は各地域の税務署
 ( 酒類指導官が配置されている税務署)に相談してみてください。

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5. 申請方法 

 申請書等提出先・・・料飲店等の所在地を所管する税務署
    
 郵送や e-Tax による申請も可能です。

 提出書類は
 《申請時》
  ・ 酒類販売業免許申請書
  ・ 申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)
  ・ 申請書 次葉2(建物等の配置図) 
  ・ 住民票写し(法人については法人の登記事項証明書)

  《免許付与後》
       ・ 申請書 次葉3(事業の概要) 
       ・ 申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
       ・ 酒類販売業免許の免許要件誓約書
       ・ 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し
             その他契約書等の写し
       ・ 地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の                 納税証明書 
       ・ その他税務署長が必要と認めた書類 


6. その他

   令和2年4月10日~令和2年5月29日  申請件数
   全国計  申請件数  22,449件
        付与件数  21,943件




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情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。