持続化給付金 雑・給与所得申告事業者の場合 〜提出書類〜
対象拡大が話題になり申請要領が更新されてから質問が結構きました。
特に雑・給与申告事業者特有の提出書類についてでした。
申請要領と私が質問されたことを元に、ざっくり解説します。
※表はすべて、経済産業省からダウンロードした申請要領のものです。
1.雑・給与所得申告者に特有の提出書類
まず、添付書類の表を紹介します。
このなかで、雑・給与所得で申告した人に特有なものは、
③の国民家甲保険証の写し
⑥の業務委託契約等収入があることを示す書類
となります。
⑥については、このなかから2つセットで提出になるので注意が必要です。
2.国民健康保険証の写し
(1)注意点
『とりあえず国民健康保険証をコピーして提出すれば良いんでしょ!?』
いいえ、次の2つの内容を満たしていないといけません。
それは、
・有効期限内であるもの
・資格取得日が2019年以前のもの
2019年以前から事業主であることを確認したいので、この2つの内容
を満たしていないもの提出しても書類不備とされてしまいます。
(2)国民健康保険証がない場合
『任意加入被保険者だから、事業として活動していたけど国民健康保険証
を持ってないよ。他の要件を満たしていても持続化給付金の申請できな
いの?』
大丈夫です。別の書類を出すことになるだけです。
企業組合の方は、1枚の書類で個人事業主であること、雇用保険の被保険
者でないことが証明することになるので注意しましょう。
また、企業組合又は企業組合の代表理事の署名又は記名押印があることを
確認して添付しましょう。
(3)添付はオモテ面のみでOK
裏面はいりません。
3.業務委託契約等収入があることを示す書類
表を紹介します。
①~③の3書類の中からいずれか2つの書類を提出することになります。
そして、組合せにはルールがあります。
次に、この表をご覧ください。
表をみると、有効な組合せと無効な組合せがあることが分かります。個人的に間違えやすそうだなという組み合わせを紹介します。
(1) 同じグループ内の組合せはダメ
表の①②③と書類に番号がふられていますが、
①と①の書類(業務委託契約書と業務委託契約等契約申立書)
②と②の書類(例:支払調書と源泉徴収票)
同じ番号に属している書類の組合せはできません。
(2) 源泉徴収票との組合せには注意
源泉徴収票とは業務委託契約書か業務委託契約等契約申立書のどちらか
としか組合わせることができません。
源泉徴収票と通帳が一番そろえやすいのですが、それだと給与収入の可
能性もあるので事業収入としての証拠にはならないのです。
(3) 発注者と支払者が一致しない組合せ
どの組合せの場合でも同じですが、同一の業務委託契約等に関する
ものであることが、契約当事者、支払者等の名称等から分かるものに限
ります。
例えば、
業務委託契約書と支払調書組合せを選んだ場合
業務委託契約書の発注者・・・ABCさん
支 払 調 書 の 支 払 者 ・・・XYZさん
この場合は書類不備となります。
両方ともABCさん又は両方ともXYZさんの書類を提出しなければ
なりません。
4.その他
・源泉徴収票、支払調書を失くした人は、支払先に再発行依頼をしまし
ょう。
・業務委託契約書か業務委託契約等契約申立書を提出書類とする場合は
署名かき名押印があることを確認しましょう。
・申請要領をよく読みましょう。
ここに記載してあることは、申請要領に書いてあることをざっくりま
とめただけなので申請要領が申請の補助として一番役立つはずです。