タブラ 2024年11月21日 17:37 漫画喫茶の場合、漫画・コミックは展示物として店内に置かれている為、貸本から除外されているので、著作権侵害ではない。しかし、貸本業者として本を貸す為には著作者の許諾を得て、貸与使用料を払わないといけません。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #著作権 #著作権のトラブル解決マニュアル 2