本日、10月27日は衆議院議員総選挙の投開票日です。
そこで、開票の際に分かりづらい重複立候補と比例復活の仕組みについて、公職選挙法の規定を参照して解説していきます。
総選挙の比例代表選挙の仕組み
衆議院議員総選挙は、小選挙区と比例代表によって議員を選出する。また、比例代表の選挙区や定数は、公職選挙法の「別表第二」で定める。
各党への議席の配分
比例代表における各党への議席の配分は、ドント式を採用する。
重複立候補と比例復活の仕組み
小選挙区の候補者は、所属する政党の比例名簿に登録することができる(重複立候補)。
各党による比例での当選人の決定は、名簿の順位による(拘束名簿式)。
重複立候補の場合に限って、名簿登録者を同一の順位とすることができる。
同一の順位の登録者(重複立候補者)については、
(1)小選挙区で当選した場合は、名簿から外れる。
(2)小選挙区で落選した場合は、当選候補と比べてどの程度の割合の票を獲得しているか(惜敗率)で名簿の順位を確定させる。
この(2)によって比例代表で当選人となる場合が、いわゆる「比例復活」と呼ばれるケースである。
具体例でみる重複立候補と比例復活
第49回総選挙・比例北海道ブロックの例(自由民主党)
自由民主党の獲得議席は4であるので、
① 名簿順位が1位と2位の候補はまず当選人となる
② 名簿順位が3位の候補(重複立候補した者)が11人いるが、このうち6人が当選しているため、名簿から外れる
③ 名簿順位が3位の残り5人の惜敗率を比較し、上位2人が当選人となる
第49回総選挙・比例北海道ブロックの例(立憲民主党)
立憲民主党の獲得議席は3であるので、
① 名簿順位が1位の候補(重複立候補した者)が12人いるが、このうち5人が当選しているため、名簿から外れる
③ 名簿順位が1位の残り7人の惜敗率を比較し、上位3人が当選人となる