【社労士開業の道のり】事務指定講習(前編)
気がついたら木曜日ですね。
毎日noteを書きたいと思っていましたが、オフィスのプリンターやWi-Fiに接続できない等、IT会社を運営している身としては、恥ずかしいアクシデントに見舞われ思った以上に時間を取られ、今日やっと書くことができました。
さて、【社労士試験】合格、その先の目標の記事にて開業までに何をしたかを簡単に書きましたが、開業までに様々な決断がありました。
いつ開業するのか、アルバイトは雇うのか、何を強みにするのか・・・等
実はこの辺りの開業までの記事が少なく、手探りの状態で開業しました。
今回から開業までに私が何に悩んだのか。何を決断したのかを書いていきます。
初回は「事務指定講習」です。
※連続連載にはならないかもしれませんが、ご容赦ください。
◆事務指定講習とは
一言でお伝えすると「(社労士業務の)実務経験がない人が受けないといけない講習」です。
社労士の場合、試験合格(試験免除含)+実務経験2年以上という条件があります。
総務、人事系に所属している方であれば実務経験をクリアしやすいですが、全く畑違い(エンジニア、販売業等)の方は、この実務経験2年以上を満たすことができません。
このような方が社労士として業務をするためには、試験合格だけではなく、事務指定講習を受けることが必須となります。
私は試験合格時に実務経験2年の要件を満たしておらず、社労士として業務を受けるためには事務指定講習を受ける必要がありました。
しかし結果、受けずに3月から開業しました。
◆事務指定講習を受けなかった理由
結論を申し上げると、お客様が決まっていたからです。
私が試験合格した直後、Mauve(私が運営している会社)の取引先で「社労士を探している」と相談がありました。
取引先の事情を聞いていく中で、私を顧問にしたいとお声掛けいただきました。
しかしこの段階では実務経験が足りず、今すぐ社労士として顧問になることはできないことを伝えましたが、その期間待ってくださるというありがたいお話でした。
実は事務指定講習は、年1回しかなく、しかも講習期間が決まっており、最短で社労士になれるのが、試験合格から約1年後になります。
事務指定講習の流れは以下のとおりです
10月上旬に試験の結果、合格証書、社労士の案内(事務指定講習含)が届く
11月中旬から12月頭に事務指定講習の申込、振込を済ませる
翌年の1月下旬に事務指定講習の教材が届く
翌年2月から5月まで課題(通信指導)を行う
翌年7月から9月(対面の場合は10月末)までe-ラーニング講習を受ける
修了後、社労士として開業(もしくは勤務)
以上のことからさすがにお客様に1年もお待たせさせるわけにもいかないので、事務指定講習を受けずに、最短で社労士になる方法がないかと模索することになりました。
◆実務経験は自分の運営する会社のみ
とは言えども私は総務や人事経験が自分の運営する会社しかなく、しかも少数精鋭のため、社労士業務の基礎部分しか触れたことがありません。
従業員規模が数十人以上の会社で、総務・人事業務を行っている方に比べれば、正直経験値は圧倒的に劣ります。
100歩譲って経験値は諦めたとして、社労士登録時に提出する実務経験の証明書が規定を満たさない場合、最悪社労士として開業できるのは、次の年の事務指定講習を受けることになるため、約2年後になってしまいます。
(別で社労士業務に関する仕事をすれば早くなるかもしれませんが・・・・)
保険をかけて事務指定講習を受けるか、それとも事務指定講習を受けずに実務経験証明書(Mauveにて実務経験が2年になったタイミング)を提出して最短開業を狙うか。しかし実務経験ではないと判断されるリスクを背負うことになるのは怖いと思いました。
そこで私が次にとった行動は・・・・
長くなりそうなため、後編でお伝えいたします。
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