「認知症の前に遺言を書いておく」 ふじみ野カバチ?の行政書士日記、vol.2
行政書士に限らず、会社あるいは個人事業主に限らず、事業を開始する開業届というものを、税務署や市町村役場、県税事務所に届け出なければなりません。開業した日から1か月以内に届け出する決まりになっています。届け出手続き自体は非常に簡単で、書類を提出してそれで終わりです。
税務署では、青色申告承認申請書を提出します。青色申告では、複式簿記の記帳で所得税が65万円控除、簡易な簿記で10万円控除となります。
さて、開業したは良いけれど、お客さんからの電話は来るのでしょうか?
実は、いろいろな営業の方から電話がかかってきます。これは、開業ではなく、行政書士会の登録情報を元にしてですが、具体的には、「依頼者の仲介」、「ホームページなどの広告作成」「戸籍謄本などの個人情報収集」などの依頼、営業などです。「電話でなく、郵便かメールで趣旨を書いて送ってください」とお願いするのですが、送ってくださる方はほとんどありません。一件、パワーポイント資料をメールで送ってくださる方がありましたが、正直、読んでも抽象的すぎてよくわかりませんでした。
有難いことに、いくつかご相談をいただきました。内容は、仮に、ぼかした形でもここでは述べられませんが、遺言について、少し宣伝させていただきます。「行政書士って何?」と聞かれると、「主に遺言、相続です」と答えることが多いです。無料相談会の相談内容の過半数「遺言・相続」と言われています。
遺言は、遺言作成者が認知症などになった際は、書くことができません。判断能力がなくなると遺言は書けません。つまり、お元気なうちに、遺言を書かれることをお勧めします。
遺言を書くメリットは、相続のトラブルを防ぐことができることです。
この人に多く渡したい、逆に法定相続どおりにしたい、法定相続人以外にも渡したい、など生前に決めることができます。遺言がなければ、遺産は、法定相続人が話し合いで、受け取り分を決めますが、必ずしも話し合いがスムーズに行われるわけではありません。
遺言には、公正証書遺言と自筆証書遺言の二つがあります。おすすめは公正証書遺言で、公証人の立ち合いで遺言書を作成し、作成された遺言書は有効です。自筆証書遺言は、お亡くなりになられた後、手続きが必要です。法定相続人は必ずしも遺言書のとおりに手続きしなくても構いません。
いずれの遺言書も、行政書士が業務として、作成をお手伝いできますので、
ご関心のある方はぜひご連絡くださいませ。初回のご相談料は無料です。
090-53256671