月次支援金を活用しよう
こんにちは。
衆議院議員の高井たかし です。
noteでは、コロナ関連情報をはじめ、生活の支えになる補助金・助成金のご紹介、そして国会議論の中身や、報道されない国会裏話など、「政治のハナシ」を簡潔にお伝えしてゆきたいと思います。
今回のテーマは、「月次支援金」です。
月次支援金とは
2021年4月以降に実施された緊急事態措置、または、まん延防止等重点措置に伴い、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛」などの影響を受けた中小企業・個人事業主に対する給付金です。
かなり多くの中小企業・個人事業主の方々が対象になると見込まれますので、ぜひ、こちらを読んでくださっている皆さまも、ご検討ください。
対象と要件
対象事業者は中小企業・個人事業主。
対象要件は2つ。
◯要件1
緊急事態措置、またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営 業または外出自粛等の影響を受けていること。
(例)
飲食店が閉まっていることによって影響を受けた「酒屋さん」、「氷屋さん」なども対象。
間接的でも、コロナの影響があれば受けられるというところが、今回の大きなポイントです。
【該当者例】
1)「時短飲食店の営業自粛による影響」を受ける事業者
・食品加工、製造事業者
・飲食関連の器具や備品の販売事業者
・流通関係事業者
・飲食品の生産者
・飲食関連の器具や備品の生産者
・対象の飲食店に商品やサービスを提供する事業者
2)「外出自粛の影響」を受ける事業者
・飲食事業者(時短飲食店を除く)
・旅行関連事業者
・文化、娯楽サービス事業者
・小売事業者
・対人サービス事業者
・上記に商品、サービスを提供する事業者
◯要件2
2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で、50%以上減少していること。
これらの条件を満たす事業者に対し、業種・地域を問わず支援金が給付されます。
受け取れる金額
2019年または2020年の基準となる月の売り上げから、2021年の対象月の売り上げを引いた額が支給されます。
ただし、中小企業は月20万円まで、個人事業主は月10万円まで、という上限があります。
これは、休業・時短協力金に比べると、ずいぶん少ない額ですが、その分、対象が非常に広くなっています。
また、東京都など地方自治体が実施している休業・時短協力金を受給している場合は、月次支援金を重ねて申請することはできませんので、ご注意ください。
申請受付期間
4・5月分・・・・・・・2021年6月16日〜8月15日
6月分・・・・・・・・・2021年7月1日〜8月31日
7月分・・・・・・・・・2021年8月1日〜9月30日
8月分・・・・・・・・・2021年9月1日〜10月31日
月次支援金の給付は、月単位で行われます。
月ごとに要件を満たしているか確認し、申請も月々行ってください。
ただし、4・5月分は一括申請です。
緊急事態宣言などの影響を受けている事業者の方は、まだ間に合いますので、ぜひ、申請を行っていただけたらと思います。
この制度は、非常に多くの事業者が対象となります。
詳しくは経済産業省のHPで「月次支援金」と入力・検索して、チャレンジしてください。
今回の内容を、動画にもしました。
よろしければご覧ください。
◯月次支援金事務局 相談窓口(電話)
【申請者専用】
・ TEL:0120-211-240
・IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479
(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
・TEL:0120-886-140
・IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475
(通話料がかかります)