カルタヘナ議定書(Cartagena Protocol on Biosafety)
遺伝子組み換えをした生物(LMO::Living Modified Organism)を国を超えて移動する場合の手続きを定めた国際的な枠組み。例えば、栽培用種子の場合は、輸出者は輸入国に輸出の事前通告と通告の受領確認がもとめられ、輸入国におけるリスク評価の実施を踏まえての輸入可否の回答を踏まえた上で輸出をする事が出来る。また、食用、飼料用、加工用穀物では、事前の通告による同意は不要だが、国内利用について最終的な決定を行った締約国は、バイオセーフティに関する情報交換センターを通じてその決定を他の締約国に通報することが求められる。一方、輸入締約国は自国の国内規制の枠組みに従いコモディティの輸入について決定することができる。議定書は2020年現在171カ国とEUが締結している。日本はカルタヘナ議定書に対応した「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」を2004年に施行された。