異化による差別の発見―日本の家父長制からセクシュアルハラスメントを再発見する―
1.はじめに「労働施策総合推進法」の改正(パワハラ防止対策義務化)に伴い、大企業は令和2年6月1日から、中小企業は令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務化された。
私も中小企業に勤める身として、会社の顧問弁護士からハラスメントに関する研修を受けたが、それはあくまでも、制度上における説明に留まっていた。内容は、ハラスメントの定義と、どのような場合にハラスメントと判断されるのか、ハラスメントの類型やハラスメントにおける社内への影響などである。
たしかに