在宅勤務手当の支給と非課税枠について調べてみた
最近は給与明細の確認を忘れてしまうことが多いけれど、1月から在宅勤務手当が支給されているはずと思って給与明細を見てみた。
・在宅勤務手当 2,600円
・通勤費支給金額 3,636円
在宅勤務1日につき200円なので、この月は在宅勤務が13日。勤怠システム上もそうなっていたので、問題なく支払われているようだ。出社と在宅の報告が自己申告なので、間違えずに勤怠状況を入力する必要がある。
そして、そういえば在宅勤務手当は非課税になるらしいという話はどうなってるのだっけ?と思って調べてみた。
どうやら非課税になるには複雑な計算が必要のようだ。これを見る限り、今の会社制度では課税対象なのだろう。
きちんと国の出してるものを見てみようと思って探してみたら、国税庁の出しているFAQを見つけた。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
こういうのは一度読んでおくとタメになる。
そして、改めて給与明細に出力されている「総支給額」から通勤費支給金額 3,636円を引いたら、給与明細上の「課税総支給額」になった。
したがって在宅勤務手当は課税対象、通勤費は非課税枠ということだ。こういう仕組みをきちんと理解しておくことは大事だ。