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こども子育て支援法が改正!

おはようございます。ゲーミング社労士のT-GOです。
ちょっとご無沙汰になってしまいました。朝の取組自体はそこまで変わってはいないのですが、あまり良くない兆候ですね・・・。
継続することが大事なので、少し気持ちを入れたいところです。

またまたまたまた雇用保険が改正

昨日、こども子育て支援法案が参議院で可決・成立となりました。

企業の人事労務担当者に対して、実務的に大きく影響が出そうなのが、

  • 1(3)①「出生後休業支援給付および育児時短終業給付の創設」

  • 3①②「医療保険の保険料からこども子育て支援納付金の徴収」

あたりでしょうか。

出生後休業支援給付

もともと、パパもママも育児休業取得中は「育児休業給付金」として、およそ給料の67%を受給できていましたが、今回の改正で「パパ・ママ揃って育児休業を取得すると、「出生後休業支援給付」として給料の13%を上乗せ支給されるようになりました。

以前改正で創設された出生時育児休業給付金や、元々あった育児休業給付金とも併用して使えるのかな。特にどっちかはダメという言及はなかったので、どちらでも対象になりそうですね。

給付率80%はそこそこ大きいので、今まで以上にパパ・ママ揃って育児休業を取得する従業員は出てくるのではないでしょうか。

育児時短就業給付

2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合、時短勤務中の賃金の10%を支給されるようになりました。

ぱっと見た感じ、こちらの方が実務上ややこしそうな気がします。
具体的な手続はこれから明らかになっていくと思いますが、「時短勤務中の労働条件が確認できるもの」「時短勤務中の勤怠記録や賃金支払い状況」が確実に確認できないと、受給されなかったり不正受給につながる可能性がありそうです。

ただでさえ育児休業に関する手続は煩雑なので、時短勤務管理を適切に行う手間も増えることになり、実運用を見据えると、ちょっとこれは大変なことになるんじゃないのかなぁという予想はしています。

いずれにせよ、法改正は決まったことなので、これから新しい情報をウォッチし続けたいです。

しかしまた、、、

雇用保険の改正かぁ(笑)

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