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中国での短期商用(貿易・商談・会議)ビザ(Mビザ)申請指南

こんにちは。
この度弊社では中国での就業ビザ(以下、Zビザ)ならびに短期商用ビザ(以下、Mビザ)の申請・取得コンサルティングをご提供することとなりました(現状、Zビザについては蘇州市にて就業する方のみのご対応となります)。

そこで以下はMビザの申請指南としてその手順を解説します。
※Zビザについては前号でその手順を解説しています。

【重要・注意・免責】
・対策や情報はめまぐるしく変化します。常にご自身で最新の情報をチェックするよう努めましょう。
・本投稿にてご紹介している情報に関しては必ず正しい一次情報を確認の上、自己責任にてご対応ください。本投稿の情報により発生したいかなる損害、損失等についても弊社ならびに投稿者は一切その責任を負いかねますので予めご了承ください。

1.Mビザ申請は大きく分けて3段階

 まず今回解説するMビザの取得申請の手順としては大きく3段階に分かれており、Zビザに比べるとかなりそのハードルは下がります。各段階と必要な期間(日数=最短)の目安は下記の通りです。

ステップ① 招聘元現地企業から「招聘状」を発行してもらう
ステップ② ネットで申請書を作成し申請日を予約する(約1ヶ月)
ステップ③ 日本のビザセンターまたは領事館でMビザを申請する
※ステップ①と②は逆でも良い。

 Mビザは招聘元の現地企業が発行した招聘状さえあればすぐに申請することが可能です。しかし、現在はビザセンター、各領事館ともに申請者が多く非常に混んでいるため申請予約に1ヶ月以上かかるケースもございます。
 Mビザの取得もZビザ同様、時間の余裕を持って申請することが重要です。

2.具体的な申請手順と必要書類等について

それでは具体的な申請手順について解説していきます。

ステップ① 招聘元現地企業から「招聘状」を発行してもらう

 Mビザは短期商用ビザなので訪中する理由が必要です。それを証明する意味や滞在期間中の保証を担保する意味で現地の企業が発行した「招聘状」が必要です。一定の書式(必須項目)に沿って作成してもらい代表者のサインならびに社印を捺印したものを郵送してもらいます。

招聘状に記載すべき必須項目 
※書式自由。日本語または中文のみ。英語不可。
- 宛名(中華人民共和国駐日本国大使館)
 ※日本国内のお住まいの地域によって申請先が変わります。事前に確認しておきましょう。
- 申請者個人に関する情報
 (氏名、性別、国籍、パスポート番号、生年月日、所属先会社)
- 申請者の渡航情報
 (渡航理由、入出国予定日、訪問都市名、査証種類、旅費負担先)
 ※渡航理由に関しては駐在などの他、NGワードがあります。
- 招聘機関に関する情報
 (招聘機関名称、住所、電話番号、招聘者との関係、法定代表者の署名、作成日)
- 法律遵守等保証の文言
- 招聘元企業の社印捺印

ステップ② ネットで申請書を作成し申請日を予約する(約1ヶ月)

手順は下記。
・オンライン申請(申請可能な管轄機関に注意)※申請先でサイトも異なる
・ビザセンターまたは領事館での申請を予約 ※下記ワンポイント参照。

このステップではオンライン申請と申請日の予約を行います。
申請先機関ですが、東京、大阪、名古屋にはそれぞれビザセンターがありますが、その他は領事館が申請先となります。申請先は申請者本人が居住する地域によって管轄が決まっていますので、事前に確認しておきましょう。申請先機関によって申請、予約のサイトも異なります。https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/generalinformation/authenticationknowledge/281082.shtml

【ワンポイント】
予約の前に事前のオンライン申請が必要ですが、このオンライン申請がかなり大変です。またどのように書いて良いかわからない項目もあり、自信がない方や企業は代理店に依頼するか、指南を仰いだ方が無難かもしれません。
また、申請日の予約ですが現状約1ヶ月超の待ち時間となっている状況です。
従ってここを円滑かつ迅速に進めるため、このオンライン申請とオンライン予約を済ませ、同時に招聘状の作成を依頼する形をお勧めします。

ステップ③ 日本のビザセンターまたは領事館でMビザを申請する

申請予約日に下記必要書類を必ず本人が持参して申請する。
申請が完了した場合、4営業日以降にビザが発給される。
・パスポート
・パスポートコピー
・印刷した申請書(オンライン申請を印刷したもの)
・オンライン予約確認表
・招聘状
・写真1枚(規格注意)
※この時、10指の指紋を採取されます。

上記の他に持って行った方が良い資料(必須ではなない)。
・旧パスポート(特に旧パスポートでのビザ取得歴がある場合)とそのコピー
・招聘企業の営業許可証コピー

3.Mビザでの就業は出来ない

 かつての中国ではよくMビザで就業している日本人を見かけましたが、これは不法行為に当たり、近年では拘束されたり、取り調べを受けたりといったケースも増えています。具体的にはあくまでも短期商用(貿易、商談、会議等への出席)が渡航理由になりますので、商用と言っても中国で行った行為で直接の収益(給与や利益)が発生してはいけないことになっています。
 このため招聘状に記載する招聘理由についてもこの点に配慮する必要があり、常駐、社員教育、研修などの文言は駐在して行うべき業務とみなされることがあり、Mビザの発給が為されないケースもありますので、注意が必要です。

尚、弊社ではビザの取得コンサルや代行(有料)も行っております。メール等でのご質問、ご相談は無料にて対応しておりますので、ご依頼、ご質問その他はお気軽にお問合せください。

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