安倍派と二階派の会計責任者を在宅起訴で検討
安倍派と二階派の会計責任者について政治資金規正法違反の罪で在宅起訴する方向で検討している。
国会法33条「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては会期中その院の許諾がなければ逮捕されない」
本人は逮捕されない。ずるくないか?
安倍派と二階派の会計責任者について政治資金規正法違反の罪で在宅起訴する方向で検討している。
国会法33条「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては会期中その院の許諾がなければ逮捕されない」
本人は逮捕されない。ずるくないか?
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