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65歳以上のみ!マルチジョブホルダー制度とは何か

2022年1月1日から始まっている雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)をご存じでしょうか。

厚生労働省が労働者向けリーフレットを作成しています。図で説明してあり、何をすればいいのかわかりやすい。

hlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

何が変わったかというと、昨年まで雇用保険に加入するには、週20時間以上の労働時間が基本でした。それが今年からは65歳以上の方で二つの仕事を掛け持ちしている場合、合算して20時間を超えれば雇用保険に加入できるようになったのです。

さて雇用保険、65歳を超えた方も入っていたほうがいいのでしょうか?

雇用保険がよくわからないままとりあえず働いている人もいらっしゃると思います。そんな方向けに雇用保険を説明してみます。すでにご存じの方は私の説明に間違いが無いかよく読んで教えてください。

雇用保険料は失業保険なんて言われてたくらい、仕事ができなくなった時の為の保険です。

事業主と労働者、両方が保険料を支払います。事業主側はあまり払いたくないでしょうし、働く側も多少手取りが減ることになります。

そんな雇用保険、入ったら一体どんないいことがあるのか。ざっくり二つ説明します。

雇用保険のいい所①失業時に助かる

雇用保険の中には失業等給付というものがあります。要するに失業したら生活に困るよね。ということで給付を行ってくれたり、ハローワークで職業訓練を受けることができたりします。それぞれ条件がありますが雇用保険は働く意欲のある人を助けるよ、という保険です。

雇用保険のいい所②育児や介護で休んでも給付が貰える

給付に条件はありますが、雇用保険に入っていると育児や介護で仕事を休んでも給与の一部を受けとることができます。働くことが出来る今の自分が保険料を払い、何らかの事情で働けなくなる未来の自分に備えていると思えばいいでしょう。

65歳以上という年齢を考えると、この介護休業だけでも雇用保険に入る意味があると思います。もっと早くから親の介護が始まっている方もいらっしゃるでしょうが、65歳の方の親は90歳前後。寝たきりになったり施設を考えたりと介護の状況が変わる時期ではないでしょうか。

介護は始まったらどれくらいの介護がいつまで続くのかわかりません。仕事を辞めようか、でもこの年齢で辞めて次はあるのかとキャリアへの不安が強くなります。こういう不安な時こそ、キャリアコンサルタントに相談してください。1人で決断する前にまだできることがあるかもしれないからです。

さてこの雇用保険が行ってくれる給付、正しくは①求職者給付②就職促進給付③教育訓練給付④雇用継続給付⑤育児休業給付と大きく5つあります。もう年だし、今仕事できるだけでいいから!という話をされる方もいらっしゃるでしょう。キャリアコンサルタントはこういった方から今後の生活と仕事についてどうしようかと思う、なんて相談を受けるかもしれません。この制度に当てはまるならまず雇用保険そのものを知っていただく必要があると思い、この記事を書いています。

しかも今回の雇用保険マルチジョブホルダー制度は、労働者が自ら雇い主にこの制度を使いたいと話す必要があります。ちょっとハードルが高いですよね。いったい何人の方がこの制度を利用できるのでしょうか。サポートするのはキャリコンやハローワークの職員になるのでしょうか。言われた事業主側も戸惑うかもしれませんよね。

そんな不安は私だけじゃないようで、すでに厚生労働省のHPにはこの制度に関するQ&Aがありました。働く側、雇う側それぞれ答えてくれています。

さて総務省統計局によると65歳以上の方の割合は全人口のうち29.1%だそうです(2021年9月時点)日本の総人口のうち、およそ3割が65歳以上ということになります。定年後も働きたい!そんな風に社会をささえてくれている65歳以上の方を制度でサポートしようとなってきた、という感じでしょうか。

正直言うと全ての働き方に雇用保険をつけてほしいと思いますが、今年はこの制度の反応に注目したいと思います。

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