障害者総合支援(障害者福祉の手引き・しおり)
障害者総合支援とは、
国の「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」において定められ、
あらゆる障害や難病をもつ方に対し、障害のある人も普通に暮らし、地域の一員としてともに生きる社会作りを目指すため、障害者福祉サービスをはじめとする障害保健福祉施策を推進するものです。
では、障害者総合支援法でどのようなことが、取り決められているのでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要
を見てみましょう。
1.障害者の範囲
2.障害支援区分の創設
3.障害者に対する支援
4.サービス基盤の計画的整備
1の障害者の範囲については、
制度の谷間を埋めるべく、障害者の範囲に難病を加えた、本法律に当てはまる障害者の範囲を定めたものです。
この範囲に当てはまることによって、障害者と認定され、様々な支援・サービスを受けられることになります。
2の障害支援区分の創設については、
障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す区分を定めたものです。
この区分のどこに当てはまるかによって、受けられる支援・サービスの度合いが決まってきます。
3の障害者に対する支援については、
① 重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする)
② 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える)
④ 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等)
と、より幅広いサービス・支援の拡充を述べています。
これらについては、別途記事で深く追っていこうと思います。
4のサービス基盤の計画的整備については、
① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策定
② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化
④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化
と、サービス・支援自体を現状やニーズに合わせて変更・拡充を述べています。
これらについては、別途記事で深く追っていこうと思います。
さて、このように障害者総合支援法で定められているサービス・支援について、具体的にどのようなものがあるのでしょう?
これについては、基本的なサービス・支援は決まっているものの、余りに膨大でかつ、自治体によって多少の増がある場合があります。
ここで紹介したいのは、
各自治体が用意し、各自治体が提供しているサービス・支援をまとめた資料です。
自治体によって障害者総合支援の手引きや障害者総合支援のしおりなど名前が異なりますが、障害者総合支援のサービス・支援をわかりやすく絵なども踏まえて説明しています。
では、これはどのように取得することができるのでしょう。
基本的には各自治体の役所の担当課で配布しています。
・名古屋市では、各区役所福祉課福祉係(社会福祉事務所)、支所区民福祉課福祉係
・岐阜市では、市役所障がい福祉課、県保健所
・四日市市では、市役所健康福祉部 障害福祉課
各自治体のHPでダウンロードすることも可能です。
・名古屋市の場合(障害福祉のしおり)
・岐阜市の場合(障がい者福祉の手引)
・四日市市の場合(障害者(児)福祉のてびき)
障害・ご病気をされた方、またはご家族で障害・ご病気をお持ちの方がいらっしゃる方は、
これらよりどのようなサービス・支援を受けられるのか確認してみてはいかがでしょうか?
もしかしたら、負担軽減につながる可能性があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?