障害児支援
障害児支援とは、
国の「児童福祉法」において定められ、
あらゆる障害や難病をもつ方に対し、障害のある人も普通に暮らし、地域の一員としてともに生きる社会作りを目指すため、障害者福祉サービスをはじめとする障害保健福祉施策を推進するものです。
では、児童福祉法でどのようなことが、取り決められているのでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000360879.pdf
こちらを見てみましょう。
1.障害児通所支援
2.障害児入所支援
1の障害児通所支援については、
障害のある子が、施設において受ける日常生活上必要な基本的動作や集団生活への適応訓練、授業の終了後や夏休み等の休学日に受ける訓練や社会との交流が該当します。
2の障害児入所支援については、
障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対し行われる治療をいいます。
さて、このように児童福祉法で定められているサービス・支援について、具体的にどのようなものがあるのでしょう?
障害児通所支援
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
障害児入所支援
・福祉型障害児入所支援
・医療型障害児入所支援
以上のように、基本的なサービス・支援は決まっているものの、自治体によって多少の増がある場合があります。
各自治体が用意し、各自治体が提供しているサービス・支援をまとめた資料が用意されています。
・名古屋市の場合(障害福祉のしおり)
・岐阜市の場合(障がい者福祉の手引)
・四日市市の場合(障害者(児)福祉のてびき)
ご家族で障害・ご病気をお持ちの方がいらっしゃる方は、
これらよりどのようなサービス・支援を受けられるのか確認してみてはいかがでしょうか?
もしかしたら、負担軽減につながる可能性があります。
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