新高額障害福祉サービス等給付費

「新高額障害福祉サービス等給付費」とは、
65歳以上の方で、
障害福祉サービス相当の介護保険サービスを利用しており、
特定の要件を全て満たす場合に、
利用者の負担額が軽減される制度です。


「新高額障害福祉サービス等給付費」で検索すると
厚生労働省発行のPDFがありました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/2018_shinnin_1_1.pdf

ややこしいので、順に説明していきます。


1.65歳以上

これはわかりやすいですね。
この制度の対象は65歳になってから利用するサービスとなります。


2.障害福祉サービス相当の介護保険サービス

言い回しが少し独特ですね。一部例外はありますが、
以下のサービスに該当するものだと理解すれば良いです。

・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・地域密着型通所介護
・小規模多機能型居宅介護


3.特定の要件

問題はこれです。
見るからにややこしい雰囲気がありますが・・・実際にややこしいので、
少しでもわかりやすく要件を書いてみます。

①65歳に達する日の前日に、「介護保険サービス相当の
 障害福祉サービス」の支給決定を5年間受けていた
②65歳に達する日の前日の属する年度に、本人とその配偶者が
 「市町村民税非課税者」または「生活保護受給者」である
③65歳に達する日の前日に、障害支援区分(障害程度区分)が2以上である
④65歳に達するまでに、介護保険法による保険給付を受けていない


こちらも順に説明していきます。


①65歳に達する日の前日に、「介護保険サービス相当の
 障害福祉サービス」の支給決定を5年間受けていた

先ほど出てきた
障害福祉サービス相当の介護保険サービス」
と似ていますが、
「介護保険サービス相当の障害福祉サービス
なので注意してください。
こちらは以下のサービスに該当するものだと理解すれば良いです。

・居宅介護
・重度訪問介護
・生活介護
・短期入所

次に、「支給決定を5年間受けていた」というのは、
該当サービスのいずれかを5年間連続で支給決定を受けている
必要があります。
生活介護を5年間利用していたり、
居宅介護を2年間利用し、重度訪問介護に移り3年間利用している等すれば、
該当するとみなされますし、
入院等で1年間は支給決定を受けられなかった場合でも
「やむを得ない事由」として認められ、該当するとみなされます。

そして、「65歳に達する日の前日」に条件を満たした状態であれば
①を満たすことができます。


②65歳に達する日の前日の属する年度に、本人とその配偶者が
 「市町村民税非課税者」または「生活保護受給者」である

簡単に言うと、
申請年度とその前年度で、所得が一定以下である
です。
年度の考え方や「市町村民税非課税者」、「生活保護受給者」については
別の機会とさせてください。


③65歳に達する日の前日に、障害支援区分(障害程度区分)が2以上である

今回の制度の申請時点で認定するものではなく、
65歳に達する日の前日時点で区分2以上の認定をされている方が
対象となります。


④65歳に達するまでに、介護保険法による保険給付を受けていない

この「介護保険法による保険給付」ですが、
これがなかなかわかり辛い。

まず、地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業」は、
「介護保険法による保険給付」には当たらないため問題ありません。

また、40歳から65歳になるまでの間に、特定疾病により
介護保険サービスを利用実績がある場合も対象外となります。

対象となるのは、

・介護保険サービス
・障害福祉サービス相当の介護保険サービスに該当しない介護予防サービス
・地域密着型介護予防サービス等の保険給付による介護保険サービス

ということで、
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、以外の「介護」と付くサービスを
利用している場合は確認した方がよさそうです。


ここまでが
「新高額障害福祉サービス等給付費」の対象についての説明になります。


わかりにくいですよね。


なのでものすごく嚙み砕いて書いてみます。

1.現在65歳以上
2.「障害福祉サービス相当の介護保険サービス」を利用している
3.①59歳から65歳になるまで障害福祉サービスを受けていた
  ②64歳から現在まで所得が一定以下
  ③65歳になった時点で障害支援区分が2以上
  ④65歳になるまで「障害福祉サービス相当の介護保険サービス」以外の
   「介護」と付くサービスを付くサービスを利用していない


少しでも理解の助けになれば幸いです。

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