〔情報公開〕長崎労働局『間接パワハラ』『公益通報潰し』はどう調査、判断したか?

公益通報者(わたし)が、命をかけて訴えたパワハラ告発を、隠ぺい前提で調査され、結論が出されました。
矯正措置(訓告)だったら公表(新聞発表)しないで良いので、懲戒処分にしなかったのだと思います。
わたしは、明らかなパワハラ、厚生労働省内のパワハラ、労働局内でのパワハラ、労働基準監督官のパワハラ、局幹部のパワハラは『懲戒処分』以上であると主張します。
当局側はどのようなプロセスで、結論「パワハラとは認められないが、不適切な対応なので、矯正措置(訓告)が相当である。」を出したのか、皆様に見ていただきたいと思います。
みなさま、どう思いますか?
みなさま、どう感じますか?

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