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コロナ禍における安易な介護サービス提供拒否は「違法」(山口地裁岩国支部)

 これは、重要な判決だと思います。
 コロナ禍のとき、家族が東京より帰省したというだけで、訪問介護を中止したのは「違法」との判決が2024年9月27日に下りました。
 コロナ禍により安易なサービス提供拒否が横行していましたが、この判決
は大きな影響があると思います。

 原告(山口県岩国市の女性:提訴時101歳)は、2020年6月以降、新型コロナが流行していた東京から家族が帰省したことなどを理由に訪問介護(医療法人経営)を計8回中止され、さらに、11月には契約解除を通知され、21年2月以降、訪問介護サービスを受けられなかったといいます。

 山口地裁岩国支部(小川暁裁判長)は27日、訪問介護が中止された計8日のうち7日分について、「新型コロナ感染への具体的かつ合理的な危険性の有無を慎重に検討することなく、家族が東京から帰省したことのみをもって訪問介護サービスを提供しなかったのは正当な理由を欠くもので、許されない」と指摘し、違法と認定。
 また、契約解除通知に基づく21年2月以降のサービス終了についても違法と認め、医療法人側に対し、約30万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。

2024.09.27 KRY 山口放送 強調は祐川

 コロナ禍については以下のnoteもご参照願います。


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