商標の商品・役務と軽減税率
note337にちめ。日曜恒例、知財のおはなし。本日は珍しく商標かんれん。
【日曜知財劇場】
商標の商品・役務と軽減税率
テイクアウトとイートインで区別されると、商品・役務の区別を連想する。おそらく知財部、もとい知財関係者には身に覚えあるかたが多いかと。
ダウンロード可能かどうかも、(電子情報財の)商品・役務の区別の基準である。
ところで本日から弁理士試験の口述試験が始まる。おおきな注意点のひとつは、“よけいなことは答えない”だそう。
受験者はヨモヤご覧にならないと思うけれど。無事に到着され力を発揮されますよう祈念いたします。
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