山辺 哲識(弁護士)

弁護士。アトリエ法律事務/SCRAP法務/PARTY Legal Strategist。慶應ロースクール実務家教員(非常勤)(アートと法/Negotiation/Arbitration)。たまーにリアル脱出ゲームの司会。双子の父。

山辺 哲識(弁護士)

弁護士。アトリエ法律事務/SCRAP法務/PARTY Legal Strategist。慶應ロースクール実務家教員(非常勤)(アートと法/Negotiation/Arbitration)。たまーにリアル脱出ゲームの司会。双子の父。

最近の記事

ウェブサイトを開設しました。

2018年4月に私が設立した「アトリエ法律事務所」は、皆さまのご愛顧のおかげで設立5年目を迎えました。 今いる依頼者は皆、それ以前の依頼者からご紹介いただいたり、個人的に出会ってお付き合いさせていただいている方々です。業種はイベント、デザイン、広告、アート、ブロックチェーン等様々ですが、皆クリエイティブかつ新しい分野で活躍される素晴らしい依頼者ばかりで、難しいけどワクワクするようなお話を日々いただいています。 そんな依頼者に相応しい法律家としての成長を刻んでいく場として、

    • 「水龍鎮守」について

       2022年になりました。本年もよろしくお願いいたします。  昨年は色々なことがありましたが、その中で思い入れの深い出来事の一つとして、「水龍鎮守」の任に就き水龍を鎮め奉る儀式を担うようになりました。聞き慣れない役目だと思うので、長くなりますがご紹介させてください。 水龍鎮守の由来 「水龍」というのは、武蔵野台地に太古から潜む龍のことです。狭山奥地の水源に発し、多摩東部から東京の中心部へ向かう水の流れにそって、この水龍の龍脈が今の東京都一帯に広がっています。  この龍脈

      • 2021年下半期に読んだ漫画リスト

        半期ごとに読んだ漫画を一覧に整理して、そのうち1作品だけ推薦するということをしています。今回は2021年下半期です。 普段は7割くらいがコミックレンタルなんですが、感染拡大がやばかった7〜9月は利用の足が遠のいていたので、今回は電子書籍とウェブ連載の割合が多めです。紙の書籍はなんと1冊だけ。(どれでしょう?) あ行:阿・吽/アオアシ/アオアシ ブラザーフッド/アオイホノオ/adabana-徒花-/アルスラーン戦記/アルテ/違国日記/インフェクション/ヴィンランド・サガ/宇

        • 法務と何が違う?リーガルストラテジストという働き方

          こちらは裏・法務系Advent Calendar 2021 23日目のエントリー記事です。 はじめましての方も多いと思います、山辺哲識(@noppelganger)です。奥邨弘司教授(@OKMRKJ)からバトンを受け取りまして、初のlegalAC参加です。同業の諸先輩方や法務コミュニティの皆さまの記事を大変興味深く拝見しています。 私は本業として「アトリエ法律事務所」を営む企業法務系弁護士をしながら、下記の会社員と講師も兼業しています。 SCRAP(「リアル脱出ゲーム」

          短期保育園留学レポート(2019春)(1)

           こんにちは。4歳になる双子の父で、兼業主夫をしています。本業は弁護士(個人事業主)ですが、企業内弁護士(従業員)も兼任しています。  2019年3月8日から3月25日まで、オーストラリアのゴールドコーストに子どもを連れて短期留学してきました。結果、似たようなニーズがあって状況がなんとか許すなら、ぜひ皆さんにもやってほしいとオススメしたい。なので、流行りのnoteにまとめてみました。(他のSNSにも転載してますが、同じ内容です。) 1.なんで行ったの?**  きっかけは

          短期保育園留学レポート(2019春)(1)

          短期保育園留学レポート(2019春)(2)

           ゴールドコースト短期保育園留学レポート(1)のうち「6.ぶっちゃけいくらかかった?」の項目だけ(2)として、まとめました。費目ごとに幾らかかったのかの詳細と、実際に利用した航空会社、園、コンドミニアム等の名称とリンクをご紹介します。

          ¥100

          短期保育園留学レポート(2019春)(2)

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          サッカーボール飛び出し事件判決(最高裁平成27年4月9日判決)を分かりやすく説明すると・・・

          (2015年4月10日) 判決原文: http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/085032_hanrei.pdf 事案の概要:  2004年2月、当時85歳の被害者がオートバイを運転して小学校の校庭横の道路を進行していたところ,その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転倒して負傷し,その後死亡した。遺族の妻子が、サッカーボールを蹴った当時11歳の子供とその両親に対して総額5000万円の損害賠償

          サッカーボール飛び出し事件判決(最高裁平成27年4月9日判決)を分かりやすく説明すると・・・