marusnote@釈和 2021年9月12日 06:01 注文していないのに日用品とか魚介類などを送り付けて代金を請求される事案が埼玉県内で相次いでいるらしい。特定商取引法が改正されているので、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することが可能となっている。消費者庁も捨てることを勧め、金銭の支払いの義務も生じないと。気をつけましょう。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #埼玉県 #消費者庁 #特定商取引法 #送り付け商法