前編 高齢者やこどものオムツの支給事業はありで、女性の生理用品の支給はないのってどうなの?
1⃣ トイレにはトイレットペーパーがあることがありがたい。
ご家庭で介護をされている世帯や、
育児をされている方ならば
ご存じの方がいるかもしれませんが、
自治体の中には公的福祉サービス事業の一環として
「おむつ」や「尿取りパット」が必要な方に
支給される制度がある。
さらに、例えばデパートなどの商業施設や公共施設へ行くと
トイレには必ずと言ってよいほど
「トイレットペーパー」が備えてある。
2⃣ 同じ生理現象なのに なんでだろう?
排せつ行為も、女性の生理も
どちらも人間が生きていくために
必要な生理現象だ。
そう考えると、
「なぜ、同じ生理現象なのにこんなにもサービス格差があるのか?」
「なぜ、トイレの紙は顧客にとって無料(サービス)で、生理用品は自腹なのか?」
と ふと思った。
乳幼児・新生児だって
高齢者だって
自治体に支給申請をすれば支給されるのに…
なんか、もやもやするーーーーーーーーーーーー!
なんで
女性の生理用品だけは自腹なのって思いませんか?
そう思ったのは私だけなのだろうか…
3⃣ さあ、みんなで考えよう!
確かに、
在宅で介護保険を利用している高齢者や乳幼児・新生児の
おむつや尿取りパッドのお金はどこから
捻出されているのか?
と言うと、
高齢者もこどもも市民の税金だ。
また、デパートや公共施設の等のトイレットペーパーは経理的に言えば
会社の経費(消耗品)として計上されている。
しかも、日本国憲法第25条でも
1、『すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』
2、『国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない。』
と、このように明記されているのに、
こうやって現在『女性の生理の貧困問題』が取りざたされている事態を残念に感じる。
3⃣「憲法第25条 健康で文化的の最低限度の生活」それは絵空事か?
確かに、百歩譲ってデパートなどの商業施設や公共施設などのトイレットペーパーは事業主が負担する経費(消耗品)というのは理解できる。
だが、高齢者や子どものオムツも
「生理現象」であり
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
という意味では
「生活必需品」だ。
それにもかかかわらず、
公的福祉事業サービスとして
なぜ今までなかったのか?
確かに、大手企業では商品開化されているものもある。
しかし、わざわざ
日本国憲法25条 第2項で
明記してあるのならば
「公的な福祉サービス事業」としての支給事業があってほしいものだ。
そのためには、「民間企業」や「NPO法人」などが
共同で生理用品を女性に行きわたらせる事業が
あってもよいと私は考える。
では、どうすればよいか?
これに関しては、次回投稿予定でいます。
参考図書
2018年 6月1日初版第1印 発行
辰巳出版株式会社 監修 篠田 秀朗
『日本国憲法ドリル』p47~p48