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-男女別で利用が区別される施設における女性の安全・安心の確保の促進に関する法律案要綱-自民党議連 2024.9.4

 各メディアでも報道された自民党議連で定めた内容は、以下3つの資料が正確なものです。公表を許可されましたので、アップします。

男女別で利用が区別される施設における女性の安全・安心の確保の促進に関する法律案要綱

 (2024年9月4日議連可決)
第一 趣旨 
 この法律は、性的な被害の多くが、身体的な面において相対的に弱い立場にある女性に生じていることを踏まえ、男女別で利用が区別される施設を女性が安全にかつ安心して利用することができる環境の確保(以下単に「女性の安全・安心の確保」という。)を図ることの必要性に鑑み、公衆浴場及び旅館業の共同浴室に係る男女別の利用に関する措置その他女性の安全・安心の確保の促進に関する措置について定めるものとすること。

第二 公衆浴場及び旅館業の共同浴室に係る男女別の利用に関する措置
1 公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場(第三の2(1)において同じ。)については、同法第3条第1項の措置として、公衆浴場の利用の態様等に応じ、男女別の利用に関する措置が講ぜられるものとすること。
2 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業の施設に設けられる共同浴室については、同法第4条第1項の措置として、当該共同浴室の利用の態様等に応じ、男女別の利用に関する措置が講ぜられるものとすること。
3 1及び2の措置における男女は、身体的な特徴により区別されるものとすること。

第三 その他の女性の安全・安心の確保の促進に関する措置
1 施設の管理者による措置
男女別で利用が区別されている場合における女性用の施設(便所その他通常衣服を着けないで利用される個室状の施設にあっては、男女共用とされているものを含む。)で、不特定又は多数の者により利用されるもの(以下「特定施設」という。)の管理者は、当該施設において女性の安全・安心の確保が図られることとなるよう、構造又は設備に係る対策、巡回、利用者の範囲に関する周知その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。
2 指針の策定等
(1) 特定施設のうち、通常衣服を着けないで共同して利用される施設で、公衆浴場、事業者がその使用する者のために設置する更衣室その他法令上に定めがあるものについては、関係各大臣は、事業者が1により講ずる措置に関する指針を定めるものとすること。
(2) (1)に定めるもののほか、国の関係機関は、事業者が1により講ずる措置の円滑な実施を促進するため、事業者に対し、情報の提供、相談、助言その他の必要な措置を講ずるものとすること。

第四 施行期日【P】
 この法律は、…から施行すること。

 当日は、当会を含む「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」から、6名が参加させていただきました。当会は代表ら女性2名、「性暴力被害者の会」から1名、「特例法を守る会」から代表と性同一性障害のFtM(女性→男性)の方が1名、そして施設管理者である「安心安全に施設利用を考える会」の代表1名です。
 連絡会の面々からは、法的な拘束力のことなど不十分なところはありますが、感謝を申し上げました。ここに至る間の各先生、各所のご努力に敬服します。
 内容は、共同浴場については2023.6.23通達を格上げした「身体的特徴」によるというもので、外国人で性別適合手術をせずに法的性別を変更したパスポート「女性」の方や、国内の萎縮した方を含めた陰茎・陰嚢ある「法的女性」に対して対応するものとなります。国内の法的女性に対しては特例法の「別段の法律」という位置付けになります。女子トイレなど特定施設については管理者の権限であることを前提とした「利用方法の周知」すなわち掲示を出すことを努力義務とするものです。
 官庁からの出席も実に多く、議論では特定施設の範囲など、様々な具体的な話も出たうえで可決されており、細かい調整をしながらようやく法案化してきたという状況です。
 今後、自民党総裁候補全員にご理解していただきつつ、自民党の正式な方針に必ずやしてもらい、衆議院議員選挙があれば国民に広く伝えて国民的な世論をもとに成立させたいところです。米国大統領選挙が11月ですが、日本の方針として確立させないとなりません。
 この法案に対しては、様々な意見があることでしょう。連絡会の面々も、不十分さがあることは理解しています。ですが、最高裁でも性自認主義が相当に進んでいる今日、決して違憲だとはされない範囲の法律を早期に作らなければならないことから、これで了解し成立を目指すことが適切な方針と考えています。
 なにせ今は、「女子トイレには、乳幼児や緊急時などは別として、男性が入ってはならない」ということがマナー・国民的常識にとどまり、建造物侵入罪の成立のためにはわいせつ目的などが必要ともされているところ、それを利用方法の周知・掲示によって「乳幼児や緊急時以外で、男性が女子トイレに入ることには正当理由無し」として法規範にしていくこととなるのですから、大変なことです。
 当会では女子トイレはそのままに、男子トイレを小便器が見えずに個室に入れるように改造しつつ、もともとの「共同トイレ」にしていくことが、トランス女性、トランス男性も利用しやすくなるのではないか、などと考えてもいます。
 議連で当会は、特例法の改正につき、外観要件が広島高裁でも合憲とされたことを改めて伝え、自民党の修正案はそれを踏まえたものにするよう求めました。連絡会では女子スポーツについても、引き続き法案化を要請してまいります。
 以上の通りご報告します。


🟣当会共同代表・森谷のコメント

 令和6年9月4日に開催された女性を守る議員連盟に当会共同代表 森谷みのりも参加させて頂きました。
 片山さつき代表からの開会ご挨拶では、この夏も休まず女性を守る法案作成の為にご尽力を頂いたと伺いました。心から有難く思いました。議事の最後頃に私も発言の機会を頂きました。 「男女別で利用が区分される施設における女性の安全・安心の確保の促進に関する法律案【仮称】要綱(仮案)作成にご尽力頂いた、議連の先生方と省庁の皆さまの大変なご努力への感謝をお伝えしました。更に内容を進めて頂きたい当会の要望もお伝えしました。なんとか、この法律案を更に深め、早く実現して頂くことが日頃から防犯の心配りをしている女性、子どもの暮らしを守り、女性トイレでの防犯を後退させない為に重要です。
当会をご支援してくださる皆様のお気持ちに支えられ、女性の安心、安全を確保を目的とする法律案要綱が議連で了承を得る段階まで進むことができました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。


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