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#定年
<ステップ02>提案期 会社とはどう交渉するのか? ~<知っておきたい個人事業主に関する基礎知識(健康保険について・その2>~
(その1から続きます)
なお、退職後2年間は、今まで勤めていた会社の健康保険組合に継続して加入できる任意継続という制度があります。
①資格喪失の日の前日まで継続して2月以上一般の被保険者であること
②資格喪失日(退職日の翌日)より20日以内に申し出ること
③初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付したこと
などの条件があります。
また、今までは半額会社が負担していた分がなくなりますので、