<ステップ02>提案期 会社とはどう交渉するのか? ~<知っておきたい個人事業主に関する基礎知識(健康保険について・その2>~
(その1から続きます)
なお、退職後2年間は、今まで勤めていた会社の健康保険組合に継続して加入できる任意継続という制度があります。
①資格喪失の日の前日まで継続して2月以上一般の被保険者であること
②資格喪失日(退職日の翌日)より20日以内に申し出ること
③初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付したこと
などの条件があります。
また、今までは半額会社が負担していた分がなくなりますので、サラリーマン時代に収めていた健康保険料の2倍の保険料になると思っておけばよいと思います。
手続きにあたっては、特に②には注意が必要です。20日以内の手続きを行わないと加入する権利が失われます。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、
① 資格を喪失した時のご自身の標準報酬月額
② 健保組合が定めた上限標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
国保には被扶養者という概念がないことから、扶養家族が多い場合や在職時代の標準報酬月額(≒給与)が高かった人の場合は会社負担分を支払っても国保よりも健保任意継続のほうが安くなる場合もありますので、国保と健保を比較して決定すればよいでしょう。
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