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傷病手当を18ヶ月受け取る方法
傷病手当金を最長18ヶ月(1年6ヶ月)受け取るためには、以下の条件を満たし、手続きが必要です。
1. 傷病手当金の受給条件
傷病手当金は、病気やケガによって働けない場合に支給されるものです。うつ病も対象となりますが、受給するためには以下の条件が必要です:
健康保険に加入していること
傷病手当金は、健康保険(社会保険、または国民健康保険の一部)に加入している場合に支給されます。退職後も健康保険に加入している必要があります。働けない状態であること
うつ病が原因で働けない状態であることが確認されなければなりません。医師による診断書が必要です。連続して3日以上の勤務不能状態であること
最初の3日間は待機期間とされ、この期間は支給されません。ただし、3日以上連続して働けない状態であれば、その後から支給が始まります。就業不能状態が続いていること
傷病手当金は「就業不能状態」が続いている限り、支給されます。つまり、うつ病が回復せず、引き続き就業できない状態が続けば、最長18ヶ月間支給されます。
2. 支給期間
傷病手当金は、最長1年6ヶ月(18ヶ月)間支給されます。支給期間は、同一の病気またはケガに対してカウントされますので、途中で回復して就業可能な状態になった場合は、支給が終了します。その後、再度症状が悪化した場合は新たに申請することもできます。
支給期間のカウント方法:
初回の受給が始まると、支給期間は1年6ヶ月が上限となります。
例えば、うつ病の症状が改善し、一定期間働くことができるようになった場合、傷病手当金の支給は停止します。その後、再度うつ病の症状が悪化し働けない状態になった場合、再度傷病手当金の支給を受けることができますが、その際には新たに申請が必要です。
3. 必要書類
傷病手当金を受けるためには、以下の書類を提出する必要があります:
医師の診断書
症状が働けないことを証明するために、定期的に医師の診断書が必要です。傷病手当金支給申請書
健康保険組合または社会保険事務所から取得し、記入して提出します。
4. 申請手続き
傷病手当金を受け取るためには、就業不能状態になった日から遅くとも4ヶ月以内に申請を行う必要があります。通常は毎月、支給申請を行い、支給が続くかどうかが確認されます。
5. 支給額
傷病手当金の支給額は、直近の給与の約2/3が支給されます。ただし、日額の上限が設定されており、上限額は健康保険の種類によって異なります。
まとめ
傷病手当金の支給は最長18ヶ月ですが、その期間内に就業可能な状態に戻ると支給は終了します。
申請は、医師の診断書や必要書類を提出することが求められます。
受給中に症状が回復し、再び働ける状態になった場合は支給は停止し、再度悪化した場合には再申請が可能です。
傷病手当金を18ヶ月間受け取るためには、うつ病が継続して就業不能な状態であり、その状態が医師により確認される必要があります。