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国連海洋法条約違反ってどういうこと?海洋紛争の解決手段について徹底解説!

 本年6月、中国の海洋調査船が沖ノ鳥島周辺の日本の大陸棚に位置する「公海上の海域」に浮標(ブイ)設置したことが明らかになりました。本事案を受けて、日本国内の多くの識者が「これは国連海洋法条約違反だ!」と声を上げました(本事案に対する私の分析はこちらです)。

 しかし、「国連海洋法条約に違反したらどうなるの?」、「日本国内みたいに、日本中国裁判ケリをつけるの?」という疑問点を挙げる人は1人もいませんでした。恐らく、日本の「有識者」と呼ばれる人たちは、「国連海洋法条約上の紛争解決手続き」を全く理解していないのでしょう。

 そのため、本noteでは「国連海洋法条約に基づく海洋紛争解決手続き」について詳しく解説をしていきます。このnoteを読めば、あなたの国際法の理解がグッと深まること間違いなしです!

 因みに、上記画像の出典は「AFPBB News」です。

まずは国連海洋法条約第15部(紛争の解決)の総則部分を確認!

 それでは国連海洋法条約で「2国間の海洋紛争の解決手続き」がどう規定されているか、見ていきましょう。まずは同条約第15部総則部分に関する規定から見ていきます。

  1. 【平和的手段によって紛争を解決する義務】:「締約国は、国際連合憲章第二条3の規定に従いこの条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争を平和的手段によって解決するものとし、このため、同憲章第三十三条1規定する手段平和的解決手段)によって解決を求める。」(第279条)

  2. 【紛争当事者によって解決が得られない場合の手続】:「この条約の解釈又は適用に関する紛争の当事者である締約国が、当該締約国選択する平和的手段によって紛争の解決を求めることについて合意した場合には、この部に定める手続は、当該平和的手段によって解決が得られず、かつ、当該紛争当事者間の合意他の手続可能性排除していないときに限り適用される。」(第281条第1項)

  3. 一般的な地域的な又は二国間の協定に基づく義務】:「この条約の解釈又は適用に関する紛争の当事者である締約国が、一般的な地域的な又は二国間の協定その他の方法によって、いずれかの紛争当事者の要請により拘束力を有する決定を伴う手続紛争を付することについて合意した場合には、当該手続は、紛争当事者が別段の合意をしない限り、この部に定める手続の代わり適用される。」(第282条)

  4. 【調停】:「この条約の解釈又は適用に関する紛争の当事者である締約国は、他の紛争当事者に対し、附属書V第一節に定める手続その他の調停手続に従って紛争調停付するよう要請することができる。」(第284条第1項)

 この条文を見て、「うわぁ~、法律用語ばっかり!」、「こんな日本語読めるわけないじゃん!」とがっかりされる方もいらっしゃるかと思います。でも、大丈夫です。これから、とっても分かりやすく説明していくので、ご安心を!

国連海洋法条約第15部(紛争の解決)の総則部分を分かりやすく解説!

 それでは、国連海洋法条約第15部が規定する「海洋紛争の解決手続き(総則)」について、かなり噛み砕いて説明していきます。以下をご覧ください。

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