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著作権

1.問題意識

 今日の毎日投稿は、「著作権」についての記事です。以前、私が著作権に対して関心を抱いた理由については、以前記事にしましたので、そちらをご覧ください。(創作活動を継続的に・精度を高く行う為に、アイディアのつくり方について、言及しています)今回は、具体的に、著作権について調べた内容について整理を行いたいと思います。

問題意識:著作権について
 


2.調査

(1)著作権とは

 こういう記事を作成する際に、AIで作成するという選択もありますが、「AIは責任が取れません。」それが正しいのかどうかを人が判断する必要があります。著作権の専門家には、弁理士や弁護士の方がいますが、今回は、信用できる情報源として、文化庁が作成を行っているHPや著作権テキストを参考に記事の作成を行いたいと思います。なお、著作権テキストも全てを把握しようとすると、112頁もあります。私にとって、興味のあり、目的である「創作活動を行う上でのものさし」を探求するにあたり関係する箇所について、整理を行いたいと思います。(余談ですが、私は、大学院時代に法律学を専攻していたので、それなりに法律の調べたか、読み方、調査の仕方には、精通している方であると思います)

出典:文化庁

・著作物は、創作した時点で権利が付与される。
・著作物とは「(著作権法における)思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
・単なる事実やデータは、著作物から除かれる。
・アイディアは、著作物から除かれる。(ただし、アイディアを解説・表現した文章は、著作物になり得る)
・特許権は、「アイディアを保護」
・著作権は、「表現を保護」
・著作権がないものには、「憲法」「法令」「告示」「訓令」「通達」「判決」「決定」「命令」、これらの「(国・地方公共団体・独立行政法人が作成する)「翻訳物」「編集物」、「雑報」「時事の報道」。

出典:著者作成

①著作物の種類

著作物の種類(一般)
出典:文化庁「著作権テキスト(令和6年度版)」6頁

②著作権の権利の全体像

著作権の権利の全体像
出典:文化庁「著作権テキスト(令和6年度版)」10頁

③他人の著作物を利用する際の流れ

他人の著作物を利用する際のフロー
出典:文化庁「著作権テキスト(令和6年度版)」47頁

④著作物を許諾を得ずに利用できる場合(全体像)

著作物を許諾を得ずに利用できる場合
出典:文化庁「著作権テキスト(令和6年度版)」61頁
著作物を許諾を得ずに利用できる場合(全体像)
出典:文化庁「著作権テキスト(令和6年度版)」61頁

⑤著作物を許諾を得ずに利用できる場合「引用」

著作物を許諾を得ずに利用できる場合-第32条1項「引用」
出典:文化庁「著作権テキスト(令和6年度版)」72頁
著作物を許諾を得ずに利用できる場合-第32条1項「引用」
出典:文化庁「著作権テキスト(令和6年度版)」72頁

⑥著作物を許諾を得ずに利用できる場合「非営利・無料」

著作物を許諾を得ずに利用できる場合-第38条1項
出典:文化庁「著作権テキスト(令和6年度版)」72頁

⑦著作権とAI

⑧著作権が侵害された場合の措置

著作物を許諾を得ずに利用できる場合-第38条1項
出典:文化庁「著作権テキスト(令和6年度版)」95頁


(3)著作権法の整理
 

第1章 総則
第2章 著作権の権利
第3章 出版権
第4章 著作隣接権
第5章 著作権等の制限による利用に係る補償金
第6章 紛争処理
第7章 権利侵害
第8章 罰則
付則

出典:e-Gov法令検索「著作権法」


(4)重要用語

知的財産権
 知的な創作活動によって何かを創りだした人に対して付与される「他人に無断」で利用されない権利をいう。「知的所有権」や「無体財産権」ともいう。知的財産権は、「著作権」「産業財産権」「その他」に分かれる。知的財産権のうち、著作権については著作物が作られた時点で自動的に権利が付与される(無方式主義)。知的財産権のうち、知的財産権等は、申請→登録の手続きを行うことで、権利が付与される。

著作権

著作権法

模倣

二次的著作物
 原作に新たな創作性を加えて作られたもの。小説の映画化。楽曲の編曲。外国文献の翻訳など。


参考文献など
・文化庁「政策について>著作権
・文化庁「著作権テキスト(令和6年度版)」
・著作権契約書作成支援システム
・誰でもできる著作権契約マニュアル

3.新しい問題意識

(1)学術分野における創造物の作成について

 大学における創作物・論文を作成する上での、著作物の取扱い・著作権の取扱いについて、次に整理してまとめてみたいと思いました。

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上田 誠也  |  事業承継研究
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