「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」を読んでみました
年を追うごとに注目度が高まっているESG評価とその評価機関に対し、金融庁が2022年12月に「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」を公表し、賛同を呼びかけているということをこちらの記事で知りました。
この文書はESG評価機関に対する呼びかけではありますが、これを読むことで、その反対側にいる企業=サステナビリティ(ESG)情報を開示する側の企業にとっても示唆が得られるのでは?と考え、「3.原則、指針および考え方」に示された6つの原則の「考え方」部分に着目して読んでみることにしました。
原則1(品質の確保)
この原則の「考え方」に関する記述で私が気になったのは以下の部分です。
ESG評価機関が古いデータに基づいて評価をくだしているといった事態は、開示内容が多岐にわたり、かつ、企業側の開示媒体(webなのかPDFなのか、PDFならばどの報告書やレポート等のどの部分に記載されているのか)も多様であることから、容易に起こり得ると考えられます。
企業側でも、ESG評価機関が必要なデータを(可能な限り他社比較可能な形で)迅速・確実に取得できるように開示を整えることが重要ですね。
(もちろん、英語対応も含めて!)
原則2(人材の育成)
この原則の「考え方」に関する記述で私が気になったのは以下の部分です。
企業側でも(もっといえば企業を支援する監査法人やコンサルタントでも)サステナビリティ開示が急速に進展する中で人材の育成や確保が追い付いていないという状況の中、ESG評価機関でも人材が不足しているのであるなら、悪くすると「わかっていないもの同士」が担当した結果、企業への評価が下がってしまう…ということもあり得ると。怖いことです。
原則3(独立性の確保・利益相反の管理)
この原則の「考え方」に関する記述で私が気になったのは以下の部分です。
現時点で私はこうした「ESG評価・データ提供機関が、評価等の対象企業にコンサルティングサービスを有償で提供」している事例をまだ知らないのですが、そういったサービスが欲しい企業、提供できる機関側…という構図は容易に想像がつきます。注意しておかなければならないですね。
原則4(透明性の確保)
この原則の「考え方」に関する記述で私が気になったのは以下の部分です。
そう、ここ、気になっていたんです。
あくまでも私の現時点の感触ですが、いわゆるメジャーどころのESG評価には「リスクやリスクに対するレジリエンスを測定」することに主眼を置いているところが多く、「ESG要素を踏まえた将来の企業価値の創造を評価」することにちゃんと力を入れているところは(少なくとも現時点では)見つからないような。。。
後者の評価手法をちゃんと確立しているところがあれば知りたいです。
とても。
原則5(守秘義務)
この原則の「考え方」に関する記述で私が気になったのは以下の部分です。
財務情報と同様に今後は非財務情報にもフェア・ディスクロージャー・ルールが必要になるし、整備されていくんだろうなと思っています。今はそのあたりの規制が(たぶん)存在しないので実は問題がある開示も結構生じているのではという気がしており、自戒を込めてこの点、引き続き注目していく所存です。
原則6(企業とのコミュニケーション)
この原則の「考え方」に関する記述で私が気になったのは以下の部分です。
なるほど、こういう記述が出るということは、現状、すでに企業側の負担も結構なものになっているということなのですね。
私は企業側の人間ですのでもちろん、こういった「配慮」や「体制整備」が進むことは歓迎なのですが、一方、ただでさえ原則2で指摘されているような人材不足があるとしたら、これって現実的な提言なのかしら…というところは気になります。
以上、サステナビリティ分野のnote更新1000日連続への挑戦・58日目(Day58) でした。それではまた明日。