今さら聞けないCSRD⑤ ~素朴な疑問に一つひとつ答えます~
「CSRD、なんとなーくわかってはいるけど、予備知識がない人にかみくだいて説明できるほどには理解できていない」という方々、そして何よりも私自身のために、CSRDのキソを学ぶシリーズの第5回目です。
第1回は こちら
第2回は こちら
第3回は こちら
第4回は こちら
今回は、CSRDで必要とされる「保証」について調べてみます。
Q:CSRDでは外部保証が必要って本当?
A:本当です。
CSRDでは、サステナビリティ情報に対して、法定監査人又は監査法人による保証の提供が義務付けられています。
Q:監査法人以外による保証もアリ?
A:条件付ではありますが「アリ」となっているようです。
「サステナビリティ開示の保証は、法定監査人等により実施されることを義務としつつ、EU加盟国において、財務諸表監査を実施する法定監査人等とは異なる法定監査人等や独立保証サービスプロバイダーにも保証提供者の範囲を拡大することが許容される」
(出典:日本公認会計士協会2023年3月3日Global Sustainability Insights vol.8「EU における企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の概要」
Q:どのような保証が必要なの?
A:「合理的保証」から始めて、段階的に保障レベルを高めていく形になるようです。
以下、出典は上述の日本公認会計士協会資料:
欧州委員会は、2026年10月1日までに限定的保証に関する基準を採用
より厳格な保証要件である合理的保証に引き上げるかどうかを評価した上で、引上げが妥当であるという結論が導き出された場合には、2028年10月1日までに合理的保証に関する保証基準を採用し、サステナビリティ情報の保証レベルを合理的保証に引き上げる期日を定めていく
限定的な保証に基づく保証には、①サステナビリティ報告のESRSへの準拠、②企業の開示情報の特定プロセス、③会計指令第29d条で定めるマークアップに関する要求事項への準拠、④タクソノミー規則第8条の開示要件への準拠が含まれる
以上、サステナビリティ分野のnote更新1000日連続への挑戦・51日目(Day51) でした。また明日も更新頑張ります!
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