知らないと損する傷病手当金の話
病気になったら、けがをしたら、役に立つのが傷病手当金です。
ただ、申請する方法によって、もらえる金額が変わってくることも・・
傷病手当金を、ちゃんともらえるよう、是非チェックしていただければと思います。
1.傷病手当金っていくらもらえるの?
●支給要件●
傷病手当金は、①~③をすべて満たした場合に支給されます。
①療養中であること
②労務に服することができないこと
③継続した3日間の待機をみたしたこと
つまり、最初の3日間は、手当はもらえません。
ここは、本人の有給休暇などを使う場合が多いです。
最初の支給開始日(待機終了後)から『通算して』最長1年6ヶ月間もらえます。
(これまでは、開始日から1年6か月まででしたが、R4年1月1日に改正されました。)
●支給額●
傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
長いですね(笑)
ざっくりいうと、申請月より前の1年間の平均給与の2/3位がもらえる計算です。
2.いつ申請するの?
「傷病手当金の対象になった月の給与が確定してから」です。
月末締めの、翌月末払いの会社様だと、実際の申請が結構遅くなってしまいます。
例えば、1月1日~1月15日まで傷病手当金を申請する場合
末締め翌月末払いの会社だったら、1月の給与が確定するのが2月末。
申請は、2月末以降になります。
そこから給付まで1~2週間かかりますので、注意が必要です。
3.申請期間は、医師の証明がすべて!
給付の認定は、協会けんぽ(または健康保険組合)が行います。
その一番大事な判断材料は、申請書類に書いてもらう「医師の証明」です。
医師がなんと書いてくれるかで、給付期間が変わってきます。
実際に当事務所で起こったケースを紹介します。
ケース① 期間が継続できない
うつ病を発症、最初の病院でうつ病と診断されたが、途中で転院。
最初の病院から、転院するまでの期間を証明してくれる医師がいないため
その間の給付金申請ができなかった
ケース② 医師が、待機期間を除いて証明したため給付日数が減った
前月から引き続き有給休暇で会社を休んでいたが、医師が、給与が出ていると思って気を利かせて?
欠勤になる日から証明したため、そこから待機がカウントされた
(待機は、労務不能な状態であれば、有給休暇をとっていても大丈夫です。)
二つのケースを見ていただいてもわかるように、実際は医師が証明してくれる期間=支給期間という場合がほとんどです。
医師がなんと証明してくれるかが、最も重要なカギとなります。
特に、うつ病など、精神的な病気の場合、病院にいけない期間があったり、
休職辞令が出る前から休んでいることが多々あります。
その事情も医師に話し、いつから労務不能か、正しく証明してもらうようにしましょう。