身元保証書がかわりました
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2020年4月の民法改正により、身元保証書の取り扱いが変更になりました。
これまで、賠償額は記載せず、署名をもらう形となっていましたが、改正により、賠償額の上限を記載することになりました。
2020年4月以降に締結した身元保証人書に、賠償額の上限額の記載がない場合は、無効となります。
※それ以前の身元保証書は、賠償額の上限の記載がなくても有効です。
●賠償額を記載することは不利?
賠償額の上限を記載すると、リアルな金額が記載されるため、身元保証人に署名してもらえないのでは?と人事の方からご相談頂きましたが・・
実際は、これまでは記載がない=つまり、青天井だったということなので、上限が設定されることは、従業員にとっても不利益ではありません。
●いくらと設定したらいい?
いくらでも、会社が自由に設定できます。
ただし、金額が高すぎると、身元保証人になってもらえない可能性もあります。
また、従業員にも、不信感を抱かせてしまうかもしれません。
では、いくらか・・??
正解はありませんが、
① 現実的に払える額か?
② 本人の業務内容から、発生するであろう損害額はいくらか?
これらを加味して決められるといいかと思います。
個人的には、一般の職員であれば、
年収1年分程度が限度かなと考えています。
年収の1年分といっても、
手当はどうするのか?
賞与は入れるのか?
など、あやふやなままでは、実際に起きてしまった際に困ります。
・基本給の〇ヶ月分
・月額給与〇ヶ月分(○○手当も含む)
・○○円(年収相当額)
など、具体的に計算できる金額を記載しておくようにしましょう。
●実際の賠償額は、裁判で決まる
賠償額の上限を設定したので、いざ損害が起った場合に、上限額まで本人負担してもらえるのか?
それは、ノーです。
実際は、裁判所が
使用者の過失の有無や労働者の任務など
一切の事情を考慮して、合理的な額を決定する、とされています。
また、会社は、従業員の仕事内容や勤務地が変わる場合や、従業員の過失で身元保証人に責任が生じる恐れがある場合は、身元保証人に通知しなければならないとされています。
通知を怠った場合は、裁判所の決定する賠償額で斟酌される事情となりますので、ご注意ください。
●身元保証の期限
原則3年です。
期間を定める場合は、最長5年です。
自動更新は無効となります。
入社時に書いてもらって、とりあえず署名もらって終わり、というように、形骸化している会社様も多いかと思います。
これを機会に、今一度、見直ししてみてはいかがでしょうか?
ぬまた