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【法令集2024】地区計画等

地区計画は、建築協定(別掲)と共に、同一問題で出題される傾向がある。2つの違いを明確にすることと、特定行政庁が「認める」か「許可」か。「建築審査会の同意」の可否も併せておさえておきたい。

【ヨシム メモ】
58条2~3項(高度地区)は、令和6年に追記されました。即出題とは考えにくいですが、念のため注視しておきましょう。

【ヨシム メモ】
68条の2(地区計画)は、建築基準法第3章の規定なので、「都市計画区域」に限り適用されます。片や、建築協定(別掲)は法第4章なので「全国一律」で協定を締結できます。両者とも「条例」で制限をかけるものですが、大きな違いがあります。法41条の2(適用区域)を再確認しておきましょう。

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最新版は年明けに順次記事を公開する予定ですが、時期が未定のため、過去の法令集にご興味のある方はどうぞご覧になって下さい。

一級建築士学科「法規」の試験対策として、建築基準法令集を読みやすくする「マーカー」と「ポイント解説」をしています。単元ごとの記事をマガジン…

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