【法令集2024】用途変更
建築物以外で「確認済証の交付」が必要なもの(2/4)。用途変更に対しても確認申請が必要な場合がある。「特殊建築物の用途で200㎡超」のみ必要。要否はとても明快なので、得点源にしたい。
【ヨシム メモ】
1項の「用途変更の前提条件」をベタ塗り。要否を即判断するために、ヨシムは暗記しています。後段のベタ塗りは、用途変更の工事完了時の検査は不要で、「建築主事に届け出」となります。本試験での出題率が高く、なぜか受験生が何度も同じ間違いをしてしまうものです。法7条(完了検査)の法文で