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【法令集2024】既存建築物の制限緩和

既存建築物に「増築等」をする場合、既存を❶現行法とするか、❷現行法としなくてもよいか。これが問題の傾向と対策。政令で定める範囲内の「増築等」は、現行法としなくてよい。

【ヨシム メモ】
3条と86条の7について、ヨシムは、緑のマーカーが、❶現行法とする、橙のマーカーが、❷現行法としなくてよい、としています。色で整理すると法令文が大変読みやすくなります。

【ヨシム メモ】
86条の7の1項と2項の法令文の違いを明快にしておきましょう。
1項は、既存は全て、現行法としなくてよい、です。
2項は、既存の一部は、現行法としなくてよい、です。

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最新版は年明けに順次記事を公開する予定ですが、時期が未定のため、過去の法令集にご興味のある方はどうぞご覧になって下さい。

一級建築士学科「法規」の試験対策として、建築基準法令集を読みやすくする「マーカー」と「ポイント解説」をしています。単元ごとの記事をマガジン…

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