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既存建築物に「増築等」をする場合、既存を❶現行法とするか、❷現行法としなくてもよいか。これが問題の傾向と対策。政令で定める範囲内の「増築等」は緩和。よって、❷現行法としなくてよい。 【ヨシム メモ】 3条と86条の7について、ヨシムは、緑のマーカーが、❶現行法とする、橙のマーカーが、❷現行法としなくてよい、としています。色で整理すると法令文が大変読みやすくなります。
都市計画法は「いかに早く該当条文を見つけるか」が勝負。前半パートは、都市計画に定めることができる「地域・地区」にマーカーし、「誰が定めるのか」も分かるようにすることが大事。 【ヨシム メモ】 ヨシムは、総合資格さんの法令集を使用しています。都市計画法は、横タブ(上側のタブ)を使って、速引きしましょう。 【ヨシム メモ】 6条の2~、黄ベタ塗りは、「都道府県」が定めるもの着色で、水色は、「準都市計画区域」で定めるもの着色です。お忘れにならないように。
都市計画法は「いかに早く該当条文を見つけるか」が勝負。後半パートは、「開発行為」の許可の可否や、許可の流れを掴むこと。また、他の許可もケアしておく。 【ヨシム メモ】 ヨシムは、総合資格さんの法令集を使用しています。都市計画法は、横タブ(上側のタブ)を使って、速引きしましょう。