外注したイラストや画像の著作権、大丈夫ですか?
こんにちは。弁護士のスミです。
今日のテーマは「外注したイラストや画像の著作権、大丈夫ですか?」です。
貴社:当社のゆるキャラのイラスト制作をデザイン会社や個人に発注したんだけど、製作費も払ってるし、これうちで自由に使ってもいいよね?
ゆるキャラのイラストの持ち物をイチゴからスイカに変えたり、帽子をかぶせたりしたいんだけど。
それを新しく配布するパンフレットに載せたいんだけど、どうかな?
それでは、契約書を見てみましょう。
パターンA:契約書?そんなのないよ!口約束だよ。
パターンB:注文書ならあるけど、契約書はないかな。
パターンC:うちは業務委託の契約書をちゃんと作りました!
業務委託の契約書があるなら、法律的なところは安心ですね!と言いたいところですが、パターンCで安心してはいけません。
第〇条 制作物の所有権は引渡しと同時に貴社に移転します。
貴社:ほら、所有権をもらっているから、イラストや画像データはうちのもの!あとはうちでどうカスタムしてもいいでしょ。
あの、所有権と著作権は別物なので、著作権の譲渡を受けるには契約書に別途書かないといけないです・・・
このままだと著作権が作成者にあるので、勝手にカスタムしてパンフにのせると著作権侵害になってしまいます!
貴社:なんてことでしょう・・・作成者に連絡して許諾をもらいます!!
あぶなかったですね!
著作権は特許や商標と違って見落とされやすいので、デザインを外注する際は気をつけましょう。
今日のポイント:クリエイティブな作業を外注した場合は、契約書に著作権のことが書いてあるか確認しよう!
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